規約
新日本スポーツ連盟東京都連盟 規約
第1章 名称
(名称)
第1条 本連盟は新日本スポーツ連盟東京都連盟と称する(以下、本連盟という)。事務所を東京都豊島区東池袋2-39-2大住ビル401に置く。
第2章 目的及び活動
(目的)
第2条 本連盟は新日本スポーツ連盟を組織する団体として、以下の目的を持ち活動する。
1.健康で文化的な生活をめざし、国民の基本的権利としてのスポーツ(以下、体育を含む)の発展をはかる。スポーツのすぐれた価値を受けつぎ発展させる。
2.フェアプレイをはじめとするスポーツ精神をつちかい、より豊かな社会生活の実現に貢献する。
3.日本のスポーツ界の平和的で民主的な発展のための共同を促進する。
4.スポーツを通じて、諸国民の相互理解と友好を促進し、平和な世界の実現に貢献する。
(活動)
第3条 本連盟の目的を実現するため、次の諸活動を行う。
1.国民の社会生活に即した多様な自主的スポーツ活動を促進する。また、これらのスポーツクラブ(チーム)·団体の発展をはかる。
2.各種競技会、スポーツ教室、スポーツ行事などを開催する。
3.指導員、トレーナー、審判員、選手の養成を行う。
4.国や自治体などに、施設、用具、費用、休暇、自然環境などスポーツの諸条件の改善の要求や提案をし、公正で民主的なスポーツ行政の実現をはかる。
5.スポーツにたずさわる専門家の共同を促進し、その専門的活動の保障と諸条件の改善をはかる。
6.スポーツの諸組織および個人と、共通の要求にもとづく協力·共同をすすめる。
7.スポーツの国際交流事業を行う。
8.スポーツに関する書籍、新聞、雑誌などを発刊する
9.その他、本連盟の目的達成に必要な諸活動を行う。
(活動の期間)
第3条の2 本連盟の活動は、二年間を一期として行う。
第3章 組織
(構成組織)
第4条 本連盟は、原則として地域組織及び種目組織(以下、構成組織という)によって構成される。本連盟の構成組織は、新日本スポーツ連盟の目的を達成することで一致した統一的性格を持つ団体である。各組織はその英知を結集し決定した連盟の方針をそれぞれの団体で具体化し、相協力し、達成していく。
(クラブまたは個人の加盟)
第5条 前条の場合のほか、特別の理由がある場合には、クラブまたは個人で本連盟に加盟することができる。
(加盟および脱退の承認)
第6条 構成組織となりうる組織の加盟または構成組織の脱退については評議員会が承認し、総会に報告する。
クラブおよび個人の加盟または脱退については理事会において承認する。
(協賛団体)
第7条 本連盟の趣旨に賛同し、スポーツ運動において協力関係を結ぶ団体は、協賛団体となることができる。その承認は、総会又は評議員会が行う。
第4章 機関
(総会)
第8条 本連盟の最高決議機関は、総会である。
1.定期総会は期末日の翌日より3ヶ月以内に理事長が招集して行う。なお、三分の一以上の評議員、または理事長が必要と認めたときは臨時総会を開かなければならない。
2.総会は、代議員と理事によって構成される。
3.理事は議決権を有しない。
4.総会代議員の選出基準は、評議員会において別途定める
5.総会の付議事項は以下のとおりである。ただし、臨時総会においては必要な事項のみとする。
①総会から総会までの活動総括と次期の活動方針
②総会から総会までの決算及び監査報告と次期予算
ただし、1期の2年度目予算については、評議員会において、修正することができる。
③分担金の基準の改定及び特別の負担金の新設及び改廃
④理事長、副理事長、事務局長、理事、会計監査(以下、役員という)の選任
⑤評議員の確認
⑥構成組織の加盟、脱退に関する事項
⑦その他、連盟の目的を達成するために必要なこと
6.総会は、代議員の過半数の出席により成立し、出席代議員の過半数の賛成により決議を行う。
(評議員及び評議員会)
第9条 評議員会は総会に次ぐ決議機関である。評議員会は、総会から総会までの必要事項の決定と理事会の執行についての承認を行う。
1.評議員会は理事長が召集し、総会から総会までの間に1回以上開催する。三分の一以上の評議員、または理事長が必要と認めたときには、評議員会を開かなければならない。
2.評議員会は評議員及び理事会構成員により構成される。
3.評議員は、原則として各構成組織の代表者とし特に構成組織から代表者以外に推薦があった場合にはその者とする。
また、評議員を変更する場合には、ただちに理事会に届け出るものとする。
4.評議員会の付議事項は、次のものとする。
①総会決議の執行に関する事項
②予算の執行に関する事項
③総会までの方針に関する事項
④1期の2年度目予算の修正に関する事項
⑤構成組織の加盟、脱退に関する事項
⑥規定、細則などの新設及び改廃
⑦補充役員の選出ならびに役員代理の決定
5.評議員会は評議員の過半数の出席により成立し出席評議員の過半数の賛成により決議を行う。
6.評議員が評議員会に出席することができない場合には構成組織は代理評議員を選出することができる。
(理事及び理事会)
第10条 本連盟の執行機関は理事会である。
1.理事会は、理事長が招集する。なお、三分の一以上の理事が請求したときは、理事長は理事会を招集しなければならない。
2.理事会は各部局を置くことができる。
3.理事会は、理事の過半数の出席により成立し、出席理事の過半数の賛成により決議する。
4.理事の任期は次の総会の終了時までとする。ただし、臨時総会はこれに含まない。臨時総会において補充された理事の任期は次の総会の終了時までとする。
次の総会までの間に選出組織からの推薦があり、理事会が承認すれば理事を補充することができる。また選出組織から申し出でがあれば、理事会の承認を経て任期の途中で理事を交代させることができる。補充、交代した理事の任期は次の総会の終了時までとする。
(会計監査)
第11条 会計監査は、監査の結果を総会に報告する。また、その際に会計に関する意見を総会に述べることができる。
(顧問)
第12条 本連盟は顧問をおくことができる。理事会が推薦し総会が承認する。
顧問は理事会の諮問を受け意見することができる。
第5章 財政
(都連盟財政)
第13条 本連盟の財政は、分担金、事業収入、寄付金などによってまかなう。ただし、分担金基準とその納入については、総会において決定し、その改訂は総会決議により行う。
(会計報告)
第14条 理事会は総会に会計を報告し、承認を得る必要がある
(会計年度)
第15条 本連盟の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
第6章 雑則
(規約改正)
第16条 本規約の改正は、総会において三分の二以上の多数の賛成をもって議決する。
(構成組織の規約)
第17条 構成組織の規約は、新日本スポーツ連盟及び本連盟の規約にのっとって独自に定めることができる。
(発効日)
第18条 本規約は、1973年4月15日をもって発行する。
(付記)
1996年4月21日に一部改正。
1998年4月5日に一部改正。
2002年4月21日一部改正。
2003年9月6日一部改正。
2007年3月11日一部改正。